耳つぼに関する法律

耳つぼダイエットをやるにあたって、耳つぼのことをすこしでも知ったほうがいいと思うので、耳ツボや耳鍼に関する法律をここでちょっと紹介します。

耳つぼダイエットで変な治療をされたときにはしっかりした知識が武器になりますし、いろいろ面倒にまき込まれるのはイヤですよね。ちょっとかたい文章ですが、いちおう読んでおくことをオススメします。

(耳鍼ダイエットは鍼灸院でおこなうよう注意しましょう)

以下、厚生労働省ホームページより。


○耳針法による痩身法について
(昭和五三年九月一八日)
(医事第八二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)

標記の件で、下記の質問に対し、回答を通知します。

『質問』
近年、美容研究所というところで、耳針での痩身を宣伝しているものがありますのでその件でお伺いします。

耳針という痩身の施術方法はあはき法に関する法律が定めている施術に含まれているものなのでしょうか?
もしあはき法に含まれる施術であるならば、宣伝は同法第七条第一項の規定による広告の制限に違反するのでしょうか?違反であるならば、理由はどういった理由なのでしょうか?

『回答』
痩身でも目的がなんであっても、耳の特定のつぼに対し、針(長さは関係ありません)で刺激をする耳針方法での痩身術はあはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)(以下「あはき法」という)第一条に定められている針に含まれます。

あはき法に含まれているため、広告に関しては法第七条第一項に定める事項に限られており、これ以外の記述を記載した場合は同条第一項に違反となります。


なんだかよくわかりませんね。わたしも正直よくわかっていません。

間違いをおそれずにいうなら、ようは、「針を使った施術を国家資格を持たない方がおこなった場合は違法となる」「しかし、耳つぼダイエットについては、耳ツボにシール(針ではない)を貼って刺激をするので、違法にはならない」ということだと思います。